古物商許可申請
● 古物商とは
許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業です。
- ≪古物商の許可が必要な場合≫
- ↓
- ・古物を買い取って修理して売る。
- ・古物を預かり、その物が売れた後に手数料をもらう委託売買。
- ・古物を買取り、部品取りした物を売る。
- ・古物を物々交換する。
- ・古物を買い取ってレンタルする。
- ・上記をインターネット上で行う行為。
- ≪古物商の許可が必要ない場合≫
- ↓
- ・自分のものを売る。
- ・自分が使用した物、使用するつもりで購入した未使用物を転売目的外で売る。
- ・自分が売ったものを売った相手から買い戻す。
- ・自分が海外で買ってきたものを売る。
- (海外での直接買付、直接輸入の場合です。)
- ・無償でもらったものを売る。
古物とは
● 古物の定義
- 1、一度使用された物品
- 2、使用されない物品で使用のために取引されたもの
- 3、これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたものをいいます。
● 古物の区分
| 美術品類 | 書画、彫刻、工芸品等 |
| 衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
| 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
| 自動車 | 車体及び部分品を含みます。 |
| 自動二輪車及び 原動機付自転車 | 車体及び部分品を含みます。 |
| 自転車類 | 車体及び部分品を含みます。 |
| 写真機類 | 写真機、光学器等 |
| 事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
| 機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
| 道具類 | カバン、靴等 |
| 皮革・ゴム製品類 | 写真機、光学器等 |
| 書籍 | |
| 金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの |
古物商許可申請手続き
● 古物商許可申請提出書類
| 【個人申請】 | 【法人申請】 |
| 1、古物商許可申請 | 1、古物商許可申請 |
| 2、住民票の写し(特別請求) | 2、法人の登記簿謄本 |
| 3、身分証明書 | 3、定款 |
| 4、登記されていないことの証明書 | 4、住民票の写し(特別請求) |
| 5、略歴書 | 5、身分証明書 |
| 6、誓約書 | 6、登記されていないことの証明書 |
| 7、営業所に関する書類一式 | 7、略歴書 |
| 8、印鑑 | 8、誓約書(役員・管理者) 9、営業所に関する書類一式 10、印鑑 |
都道府県収入証紙 19,000円(地域によって誤差があります)
許可を受けられない場合
- 1、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 2、禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を
- 終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 3、住居の定まらない者
- 4、古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 5、法定代理人が前記@からCまでに掲げる事項に該当するとき
- 6、法人の役員が前記@からCまでに掲げる事項に該当するとき
許可申請窓口
・営業所(営業所のない方は、住所又は居所)の所在地を管轄する警察の生活安全課へ申請します。
